国土交通省ドローン飛行ルールの完全ガイド|申請手順と最新情報を解説

- 屋外を飛ばす100g以上のドローンは、2022年6月20日以降、登録なしでは飛行できない。
- 機体登録の有効期間は3年で、更新が必要。
- 登録には登録記号の表示とリモートID機能の搭載が法律上求められる。
- 人口密集地・空港周辺・150m以上の空域は原則飛行禁止で、飛ばすには国土交通大臣の許可がいる。
- 30m以下の紐で係留し立入管理をすれば、一部の飛行は許可・承認が不要になる。
国土交通省ドローンの結論

国土交通省ドローンとは、航空法にもとづいてドローンの登録・許可・安全ルールを管理する国の制度全体を指す言葉です。
つまり「国交省が決めたドローンのルール一式」と思ってもらえばいい。登録、飛行禁止空域、許可・承認、機体認証――この4本柱を押さえれば、まず迷いません。
無人航空機の登録制度は2022年6月20日に施行され、登録されていない機体は飛ばせません。対象は屋外を飛ばす100g以上の機体です。
正直に言うと、最初に手続きの全体像を知らないまま飛ばすと、知らずに違反していた、ということが起きます。私が現場で見てきた限り、ここでつまずく人がいちばん多い。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
国土交通省の飛行ルールは、ドローンだけでなくラジコン機など無人航空機全般に適用されます。

重さで100g未満は対象外ですが、100g以上はすべて同じ枠組みのルールに入ります。趣味のラジコンも例外ではありません。
国土交通省は、人口密集地上空、空港周辺、150m以上の空域などを原則として飛行禁止空域と案内しています。
私が現場で測量に使うときも、まずこの3つに引っかからないかを必ず確認します。引っかかれば許可が要る、引っかからなければそのまま飛ばせる――ここが最初の分岐点です。
緊急用務空域の公示
緊急用務空域に指定された区域では、ドローン・ラジコン等の飛行は禁止されます。
緊急用務空域とは、災害や事故で消防・警察・自衛隊などのヘリが緊急活動する空域のことです。火災や大規模な災害があった現場の上空が、その都度指定されます。
これは事前の許可があっても飛ばせません。指定は突然出るので、飛ばす当日に国土交通省の発表を確認する習慣が要ります。
【航空局からのお知らせ】(最新情報順)

制度は施行後も改定が続いており、最新情報は国土交通省の公式ページで確認するのが確実です。
私が取材していて感じるのは、ドローン制度は更新が早いということ。手数料の額や統計の最新値は変わりやすく、ここでは確認できた数値だけを扱います。
確実に言えるのは、登録制度が2022年6月20日施行であること、機体登録の有効期間が3年であることです。手数料の最新額は公式ページでの再確認が必要です。
無人航空機の飛行ルール
飛行禁止空域で飛ばすには国土交通大臣の許可が必要で、特定の飛行方法も承認が要ります。

飛行禁止空域は大きく3つ。人口密集地上空、空港周辺、150m以上の高さです。
| 空域 | 内容 |
|---|---|
| 人口密集地上空 | 人が多く集まる地域の上空。原則飛行禁止 |
| 空港周辺 | 航空機の安全に影響する範囲。原則飛行禁止 |
| 150m以上の空域 | 地表または水面から150m以上の高さ。原則飛行禁止 |
ただし例外があります。煙突や鉄塔などの高層構造物の周辺は、150m以上の空域でも、構造物から30m以内なら飛行禁止空域から除外されます。
私は鉄塔点検の取材でこれを実感しました。点検対象の構造物まわりは、高さがあっても飛ばせる余地が残されている、という設計になっています。
無人航空機の活用
建設・測量の現場では、許可・承認が不要になる係留飛行の方法が実用的に効きます。
国土交通省は、十分な強度を有する30m以下の紐等で係留し、飛行可能範囲内の第三者立入管理を講じる場合、個別の許可・承認が不要になる飛行を示しています。
具体的には、人口密集地上空飛行、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30m以内の飛行、物件投下――これらの個別の許可・承認が不要になります。
正直、これは知らない人が多い。私も最初は「全部許可がいる」と思い込んでいました。係留という条件を満たせば、申請の手間をかなり省けます。
次期制度(令和4年12月頃以降)の議論

令和4年12月以降、機体認証と技能証明を軸にした新しい飛行レベルの制度が動いています。
国土交通省は、特定飛行を行うことを目的とする無人航空機の強度・構造・性能を検査し、安全性を確保する制度として機体認証を案内しています。
私はこの制度の整理に最初とまどいました。登録は「機体を国に届け出る」だけ、機体認証は「機体の安全性を検査する」もので、別物です。混同しないことが大事です。
お知らせ
登録制度に関する相談は、国土交通省の航空局安全部無人航空機安全課が窓口です。

国土交通省の公開資料では、登録制度に関する相談窓口として、航空局安全部無人航空機安全課の代表番号が示されています。手続きで迷ったら、自己判断せず公式窓口に確認するのが安全です。
私も申請でつまずいたとき、ネットの古い情報より公式ページと窓口を頼りました。制度の更新が早いぶん、一次情報が最後の頼りになります。
航空法に基づく無人航空機関係手続きの一覧
航空法にもとづく手続きは、登録・特定飛行の許可承認・機体認証技能証明・事故報告の4つに分かれます。
| 手続き | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 無人航空機の登録 | 屋外100g以上の機体を国に登録 | 2022年6月20日施行。有効期間3年 |
| 特定飛行の許可・承認 | 飛行禁止空域・特定の方法での飛行 | 国土交通大臣の許可・承認が必要 |
| 機体認証・技能証明 | 機体の安全性検査と操縦者の証明 | 特定飛行を目的とする機体・操縦者向け |
| 事故等報告 | 事故・重大インシデント発生時 | 発生時に報告が必要 |
この4本を頭に入れておけば、自分が今どの手続きの段階にいるかが分かります。私はいつもこの順で確認します。
特定飛行を行う場合の手続き 手順の確認

特定飛行をするなら、飛行の許可・承認申請と、飛行計画の通報・確認が基本の流れです。
特定飛行とは、人口密集地上空や夜間など、原則として許可・承認が要る飛行のことです。許可を取ったうえで、飛行ごとに計画を通報します。
- 自分の飛行が飛行禁止空域・特定の方法に当たるか確認する。
- 当たる場合は飛行の許可・承認を申請する。
- 承認後、飛行計画を通報し内容を確認する。
前述の係留飛行の条件を満たせば、この許可・承認を省ける場面があります。まず自分の飛行が本当に許可対象かを切り分けるのが、遠回りに見えて一番速い。
無人航空機の登録手続き 手順の確認
登録手続きは、申請・本人確認・手数料納付・登録記号の発行とリモートID設定という流れで進みます。

登録では、登録記号の機体への表示と、リモートID機能の搭載が法律上求められます。リモートIDは、機体が自分のIDを電波で発信する仕組みです。
ただし例外があります。2021年12月20日から2022年6月19日までの事前登録期間に申請を完了した機体は、登録更新後もリモートID搭載が不要のままです。
私は二等無人航空機操縦士の資格を取る過程でこの登録を実際に経験しました。オンライン申請は本人確認さえ通れば、思ったよりすんなり進みます。手数料の最新額は公式ページで確認してください。
よくある質問
国土交通省ドローンについて、私が現場でよく聞かれる質問にまとめて答えます。
